ライン

ホーム海外旅行保険補償内容 一般海外駐在員専用プラン留学生専用プランファミリープランその他 充実の補償

海外旅行保険

ケガの補償病気の補償ご親族が負担される費用等の補償
ケガ・病気にかかわる治療、およびご親族が負担される費用等の補償賠償責任の補償身の回り品の補償
海外駐在員専用の補償留学生専用の補償その他 充実の補償

その他 充実の補償

※印の用語のご説明は「用語のご説明」をご覧ください。

テロ等対応費用補償特約

保険金をお支払いする場合

旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
@ 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為(*)または公権力による拘束
A 被保険者に対する公権力による拘束
B 被保険者が誘拐されたこと。
C 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(*)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

保険金のお支払額

被保険者が負担を余儀なくされた次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。
ア.交通費
イ.宿泊施設※客室料
ウ.国際電話料等通信費
(注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、10万円(テロ等対応費用保険金額)が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

● 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による費用
● 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用
● 戦争、その他の変乱※(テロ行為による費用は、保険金の支払対象となります。)による費用
● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用

など

航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約

保険金をお支払いする場合

被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機(*)の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合
(*)被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。

保険金のお支払額

被保険者が目的地にて負担した次のものを購入またはレンタルした費用をお支払いします。ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入・レンタルしたことによる費用を除きます。
ア.衣類(下着、寝間着等の必要不可欠なもの)
イ.生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)
ウ.身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、ア、イ以外にやむを得ず必要となったもの)
(注1)保険金のお支払額は、1回の事故につき、10万円が限度となります。
(注2)ア、イについては、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。
(注3)ア〜ウには、他人への謝金および礼金は含みません。
(注4)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

● 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による費用
● 戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
● 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用
● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用

など

航空機遅延費用等補償特約

保険金をお支払いする場合

1)出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金
被保険者が搭乗する予定だった航空機の出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替機(着陸地変更の場合には搭乗した航空機を含みます。)を利用できない場合
2)乗継遅延費用保険金
被保険者の搭乗した航空機の遅延(*)によって、乗継地から出発する搭乗予定だった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
(*)被保険者が搭乗予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。

保険金のお支払額

被保険者が支出した次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。
ア.宿泊施設※の客室料(*)
イ.食事代(*)
ウ.宿泊施設への移動に要するタクシー代等の交通費(上記「保険金をお支払いする場合」の@についてはその航空機の代替となる他の交通手段を利用された場合の費用を含みます。)(*)
エ.国際電話料等通信費(*)
オ.目的地における旅行サービスの取消料等
(*)上記ア〜エについては、上記「保険金をお支払いする場合」の@の場合は出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)、上記「保険金をお支払いする場合」のAの場合は乗継地において負担した費用に限ります。また、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したものに限ります。
(注1)保険金のお支払額は、1回の上記「保険金をお支払いする場合」の@の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能、着陸地変更または1回の上記「保険金をお支払いする場合」のAの遅延につき、2万円が限度となります。
(注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

● 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による費用
● 戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
● 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用
● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用

など

弁護士費用等補償特約

保険金をお支払いする場合

1)損害賠償請求費用保険金
責任期間※中の偶然な事故により被害(*1)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場合(*2)
2)法律相談費用保険金
責任期間中の偶然な事故により被害(*1)を被った被保険者が、弁護士に法律相談を行った場合(*2)
(*1) 「被害」とは、身体の障害または財物の破損をいいます。「身体の障害」とは、被保険者の生命または身体が害されることをいいます。「財物の破損」とは、被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失(盗難、紛失または詐取を含みません。)、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
(*2) いずれの場合も、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を含めて3年以内に行ったときに限ります。

保険金のお支払額

上記「保険金をお支払いする場合」の@は、当社の同意を得て支出した損害賠償請求費用※をお支払いします。(1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)が限度となります。)
上記「保険金をお支払いする場合」のAは、当社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。(1回の事故につき10万円が限度となります。)
(注1)同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。
(注2)保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部を返還いただきます。
・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者※から弁護士費用の支払いを受けた場合で、「判決で確定された弁護士費用の額と既にお支払いした保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額」を超過したとき。
(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

●被保険者の故意または重大な過失による被害事故
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による被害事故
●被保険者の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の被害事故
●被保険者が自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の被害事故
●被保険者が競技や試験のために自動車に搭乗中または競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の被害事故
●被保険者が違法に所有・占有する財物の破損
●被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態での身体の障害、財物の破損
●労働災害による身体の障害
●被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した財物に生じた被害事故
●自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ、欠陥等による財物の破損
●被保険者が、診療、投薬、身体の整形、マッサージ等を受けたことによる身体の障害
●液体・気体・固体の排出・流出・溢出による身体の障害、財物の破損(不測かつ突発的な事由による場合には、保険金の支払対象となります。)
●石綿等が有する発ガン性等有毒な特性に起因した身体の障害、財物の破損
●外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホルモンなど)の有害な特性により生じた身体の障害、財物の破損
●電磁波障害による身体の障害
●騒音、振動、悪臭、日照不足等による身体の障害、財物の破損
●戦争、その他の変乱※による被害事故(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波、台風、洪水、高潮による被害事故
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による被害事故
●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による被害事故
●始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害、財物の破損
●次の方が賠償義務者※である場合に生じた費用
・被保険者またはその配偶者※と生計を共にする同居の親族※
・被保険者の父母、配偶者または子
●次の損害賠償請求または法律相談により生じた費用
・被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(引受保険会社)に対する損害賠償請求・法律相談
・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談

など

ペット預入延長費用補償特約

保険金をお支払いする場合

旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
@ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
A 交通機関の搭乗予約受付業務の不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能
B 被保険者が治療※を受けたこと。
C 被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
D 被保険者の同行家族(*1)または同行予約者(*2)が入院※したこと。
(*1)被保険者と旅行行程※を同一にする、被保険者の配偶者※、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族※・別居の未婚※の子をいいます。
(*2)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。

保険金のお支払額

被保険者が負担したペット預入延長費用(*1)のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。
(注1)保険金のお支払額は、[ペット預入延長費用保険金額]×[帰国遅延日数(*4)]が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(*1)帰国が遅れたことにより被保険者がペット(*2)の世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(*3)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。
(*2)被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。
(*3)ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。
(*4)到着予定日に到着された場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延したときを含み、7日を限度とします。

保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による帰国遅延
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による帰国遅延
●無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故による帰国遅延
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものによる帰国遅延
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ※による帰国遅延
●戦争、その他の変乱※による帰国遅延(テロ行為による帰国遅延は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による帰国遅延

などによる費用

自動車運転者損害賠償責任危険補償特約

保険金をお支払いする場合

責任期間※中に、米国(*1)またはカナダで下記の会社のレンタカー(*2)の運転に起因する事故により法律上の損害賠償責任を負われた場合
● エイビス社、トヨタ社、アラモ社、ジャパンレンタカーグアム社、ナショナル社、ダラー社、ニッサンレンタカーグアム社、バジェット社、ハーツ社、ニッポンレンタカーグアム社
(*1)ハワイ、グアム、サイパンを含みます。
(*2)自家用乗用車、二輪自動車または原動機付自転車に限ります。

保険金のお支払額

損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および争訟費用等をお支払いします。
(注1)損害の額が他の保険契約(レンタカー会社で加入したもの等で自家保険を含みます。)で支払われる金額を超える場合に限り、その超過額についてのみ保険金をお支払いします。
(注2)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、自動車運転者損害賠償責任保険金額(対人1億円、対物500万円)が限度となります。
(注3)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

● 保険契約者または被保険者の故意による損害
● 戦争、その他の変乱※による損害
● 被保険者の使用者の家事以外の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転している間の事故による損害
● 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送または賃貸等自動車を取り扱う業務のために自動車を運転中の事故による損害
● 被保険者の配偶者※、父母、子、被保険者の家事以外の業務に従事中の使用人に対する損害賠償責任(対人)
● 被保険者、配偶者、父母、子の所有物または受託品(レンタカーを含みます。)に対する損害賠償責任(対物)
● 競技等※のために使用している間の事故による損害
● 「保険金をお支払いする場合」に記載されたレンタカー会社の承認を得ないでレンタカーを運転中に生じた事故による損害賠償責任
● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害

など

緊急一時帰国費用補償特約

保険金をお支払いする場合

帰国対象者※が、次のいずれかの事由により緊急に一時帰国※され、保険契約者、帰国対象者がその費用を負担した場合
1)保険期間中かつ海外渡航期間※中に、帰国対象者の配偶者※または帰国対象者の2親等内の親族が死亡された場合
2)保険期間中かつ海外渡航期間中に、帰国対象者の配偶者または帰国対象者の2親等内の親族が危篤※となられた場合
3)保険期間中かつ海外渡航期間中に、帰国対象者の配偶者または帰国対象者の2親等内の親族が搭乗している航空機・船舶が行方不明または遭難した場合

保険金のお支払額

緊急に一時帰国※したことによって保険契約者、帰国対象者※が負担した次の費用のうち、社会通念上妥当な部分についてのみお支払いします。
ア.一時帰国に要する通常の経路による航空運賃等交通費(往復運賃)
イ.一時帰国の行程および一時帰国した地における宿泊施設※の客室料(14日分まで)
ウ.諸雑費(国際電話料等通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等をいいます。)
(注1)保険金のお支払額は、1回の一時帰国につき、緊急一時帰国費用保険金額が限度となります。ただし、保険金額が20万円を超えるご契約の場合であっても、上記イ、ウの費用については、合計して20万円が限度となります。
(注2)同一の配偶者※・2親等内の親族について、同一の事由により複数回一時帰国された場合は、2回目以降の一時帰国により発生した費用についてはお支払いしません。ただし、2回目の一時帰国の事由が上記「保険金をお支払いする場合」のA(危篤)の場合において、一時帰国した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合はお支払いの対象となります。
(注3)継続契約(*)の場合で、帰国対象者の配偶者・2親等内の親族の死亡・危篤※の原因が保険期間開始前に生じていたときは、この保険契約の保険金の額と、原因が生じた時の保険契約の保険金の額を比較し、いずれか低い額をお支払いします。
(注4)保険契約者、帰国対象者が、第三者から損害の賠償として支払いを受けた金額に対しては保険金をお支払いしません。
(注5)保険契約者、帰国対象者が、企業体等の規程に基づく制度等により費用に対して給付を受けられる場合は、その給付を受けられる金額に対しては保険金をお支払いしません。
(注6)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(*)この特約をセットした保険契約の満期日の翌日を始期日とするこの特約をセットした保険契約をいいます。

保険金をお支払いしない主な場合

● 保険契約者、帰国対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による死亡・危篤※、行方不明・遭難により生じた費用
● 海外渡航期間※開始時または保険期間の開始時のいずれか遅い時より前に、原因が生じていた死亡・危篤による一時帰国
● 「保険金をお支払いする場合」の1)から3)のいずれかの事由に該当された時(ケガ※または病気※により1)または2)の事由に該当された場合は、ケガの発生時または発病時)以前に帰国のため利用する航空券または乗船券等の購入の予約または購入され、その航空券または乗船券等を利用して一時帰国された場合

など

補償対象外となる運動等

山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗

その他これらに類する危険な運動

(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

一時帰国中補償特約

保険期間の途中で、被保険者が一時的に帰国する場合には、帰国当日および次に掲げる期間も旅行行程※中とみなしてこの保険契約にもとづく保険金(傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金、賠償責任保険金に限ります。)をお支払いします。
・被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する居住者である場合は、帰国した日の翌日から起算して30日間
・被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する非居住者である場合は、帰国した日の翌日から起算して90日間

海外旅行保険_お見積ご依頼 短期海外旅行保険_お申込

三井住友海上お客さまデスク/三井住友海上ライン

※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧下さい。

承認番号:B15-101027