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海外旅行保険

Q&A

ご質問にお答えします!

よくいただくご質問

海外で事故にあった時、どこに連絡すればいいですか?日本語で相談はできますか?

現地でのご連絡は、海外旅行保険サービスガイド(保険証券に同封)記載の「三井住友海上ライン」(年中無休・24時間・日本語受付)の各センターまでご連絡ください。
帰国後の連絡は、「三井住友海上ライン」東京センター(※)または弊社(株式会社プラチナム)までご連絡ください。
※保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」に連絡先の記載があります。

■三井住友海上ライン
保険内容のご照会、保険金請求のご相談、トラベル関係のご相談など、さまざまなご相談を24時間365日、日本語でお受けします。(専用フリーダイヤルまたはコレクトコールでご利用いただけます)。
滞在地域に応じて、各センターで対応します。
各センターの電話番号は、ご滞在国によって異なりますので、保険証同封の「海外旅行保険サービスガイド」をご覧下さい。

■緊急医療アシスタンスサービス
海外旅行中に不慮のケガや疾病に見舞われ、最寄の病院や日本語が通じる病院をお知りになりたいとき、医療施設や日本への緊急移送の必要なときなどに、国際的アシスタンス専門会社が直接サポートします。
滞在地域に応じて、各センターで対応します。
各センターの電話番号は、ご滞在国によって異なりますので、保険証同封の「海外旅行保険サービスガイド」をご覧下さい。(日本国内はサービス対象外です。)

携行品の盗難にあった場合、警察への届出が必要ですか?

必要となります。現地警察へ事故を届け出て事故証明書(ポリスレポート)を取得してください。後日保険金請求される際に事故証明書(ポリスレポート)が必要となります。

詳細は、保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」普通保険約款・特約をご覧ください。

クレジットカードについている海外旅行保険の内容を教えてください。

お持ちのクレジットカード会社がお客さまサービスとしてご提供しているものですので、直接クレジットカード会社へお問い合わせください。

@治療費用の保険金支払いの限度額は?
Aキャッシュレスで治療を受けられますか?

@1回の事故・病気につき、保険金額を限度として、現実にかかった診療関係などの費用のうち社会通念上妥当な金額をお支払いします。

Aなお、三井住友海上提携の病院で、お客さまが病院で治療費を負担することなく治療を受けることができる「キャッシュレス・メディカルサービス」をご用意しています。詳細は、保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」をご参照ください。

※三井住友海上直接提携病院以外をご利用される場合には、三井住友海上ラインにお電話ください。
※地域等によっては、サービスをご利用になれない場合があります。
※お支払い対象とならない保険事故、費用はお客さまの自己負担となります。
※医師より処方された薬代は、一旦お立替えの上、ご帰国後に保険金請求してください。
※緊急歯科治療費用は、キャッシュレス対象外となりますのでご注意ください。
※「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」の保険金をお支払いする場合に該当されてキャッシュレスメディカルサービスをご利用される場合は、三井住友海上提携病院を受診されるときであっても、病院に行かれる前に必ず三井住友海上ラインにご連絡ください。

ご連絡がない場合、キャッシュレスメディカルサービスをご利用になれず、お客さまご自身で一旦治療費をお立て替えいただき、後日保険金請求して頂くことになりますのでご注意ください。

【治療費用保険金のお支払額】
保険金支払い対象の費用は以下のとおりです。ただし、事故日(疾病治療費用は医師の治療開始日)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

・診療関係、入院関係の費用
・治療のための通訳雇用費用
・義手、義足の修理費用
・入院により必要となった次の費用(1回の事故につき合計して20万円が限度)
 A)国際電話料等通信費
 B)身の回り品購入費(5万円限度)
・入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用
・保険金の請求のために必要な医師の診断書費用

【キャッシュレス・メディカルサービス】
海外旅行中のケガ、病気の際に、現金のお支払いなしに病院で治療を受けることができるサービスです。

三井住友海上ラインまたは三井住友海上緊急医療足スタンスサービスにご連絡※ください。キャッシュレスで診療を受けられる医師または病院をご紹介します。

三井住友海上直接提携病院※で治療を受けられる場合(連絡不要)、ご契約いただいた保険金額の範囲内でキャッシュレスで治療を受けられます。(保険証等を必ず持参願います)。

※各旅行先における連絡先、直接提携病院については、保険証同封の「海外旅行保険サービスガイド」をご参照ください。

スーツケースやカメラが壊れたときの補償はありますか?

身の回り品を補償する特約として、「携行品損害補償特約」があります

・一個一組あたり10万円を限度に損害額をお支払いします。
・お支払いする保険金は携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度額とします。
 ただし、携行品損害保険金額が30万円を超えるご契約の場合は盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については30万円を保険期間中の限度額とします。

・保険金は原則として日本円でお支払いしますので事故証明、損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
・身の回り品でも、補償の対象に含まれないものもあります。詳細は保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」普通保険約款・特約をご覧ください。

※なお、スーツケースの損害については三井住友海上ラインにお電話をいただくことで「修理の手配からスーツケースの回収、修理、修理代金のお支払い、お届け」までのサービスをご利用いただけるほか、さらに、特急修理や無料レンタルサービス等もご用意しております。

旅行先で購入したバッグが、ひったくり被害にあった場合は携行品損害で補償されますか?

はい。補償されます。

海外で置き引きに遭いました。携行品損害で補償されますか?

いいえ。置き引き・紛失は補償されません。

帰国のため搭乗した航空機の遅延により帰国が1日延びますが、保険期間延長の手続きは必要?

海外旅行保険では、帰国が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次のいずれかの理由で遅延した場合には、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ72時間を限度に保険期間は自動的に延長されるため、手続きは不要です。

・被保険者が搭乗している、または搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延・欠航・運休
・交通機関の予約受付業務の不備による搭乗不能
・被保険者が医師の治療を受けたこと
・被保険者の旅券の盗難または紛失(再発給を受けた場合に限る)
・同行家族または同行予約者が入院したこと

詳細は、保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」普通保険約款をご覧ください。

旅行中(保険期間中)に海外で購入したものも携行品損害補償特約の補償対象になりますか?

対象となります。旅行中に購入した物であっても、「被保険者所有の身の回り品で、被保険者が携行中に発生した損害」については保険金支払いの対象となります。

なお、保険の対象1個(1点、1対)あたり10万円(乗車券・旅券等は各々5万円)が支払いの限度となります。
また、盗難、強盗、航空会社等寄託手荷物不着による損害については、保険金額30万円超の場合でも、合計で30万円が支払いの限度となります。

居住施設内にあるものおよび別送品は補償の対象になりませんのでご注意ください。
(注)身の回り品とは、カメラ、宝石、衣類、定期券を除く乗車券等、旅券などをいいますが、保険の対象に含まれないものもあります。

詳細は保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」をご覧ください。

新型インフルエンザは補償されますか?

疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約・疾病死亡保険金支払特約にご加入されると補償対象になります。

帰国時、海外からの飛行機が遅れて、成田で国内線の乗り継ぎ便に間に合わなかった場合に、別の交通機関を利用した際の交通費や宿泊代を補償してもらえますか?

航空機遅延費用等補償特約がございます。飛行機が欠航した時、出発が遅れた時、乗継便に間に合わなかった時で、6時間以内に代替機を利用できないことにより、お客さまが負担を余儀なくされた費用を補償する特約です。

一回の遅延に対して2万円を限度にお客さまが実際に支出した費用を補償します。
保険金は原則として日本円でお支払しますので事故証明および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。

詳細は、保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」普通保険約款・特約をご覧ください。

予定より早く帰国することになった場合、保険料は返還されますか?

解約をお申し出ください。
返還できる保険料(短縮される期間や、保険条件によっては返還できない場合がございます。)など具体的な内容については、弊社(株式会社プラチナム)または三井住友海上の営業課支社までお問い合わせください。

留学や駐在するのに良い商品・補償はありますか?

留学生専用の特約や駐在員専用の特約(法人がご契約者となる場合のみ)をご用意しております。
詳しくは弊社(株式会社プラチナム)または三井住友海上までお問い合わせください。

友人から借りた物を落として壊してしまいました。携行品損害で補償されますか?

はい。携行品損害で補償されます。補償の対象となる携行品には、旅行行程開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れたものを含みます。

現在海外にいますが、海外旅行保険に加入できますか?

ご加入いただけません。
海外旅行保険は、旅行の開始から終了までの期間を通してお引き受けする保険であり、日本出国前にご契約いただく必要があります。

海外現地で車を運転したときの補償はありますか?

賠償責任事故を補償する特約として、「自動車運転者損害賠償責任危険補償特約」があります。

この特約は、米国・カナダにおいて所定レンタカー会社のレンタカーを運転する場合のみ対象となります。
(ただし、損害の額がレンタカー会社が付保している保険契約等で支払われる金額を超える場合に限り、その超過額についてのみ保険金をお支払いします。)
詳細は、保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」普通保険約款・特約をご覧ください。

海外でスキーやスノーボードをする予定です。スキーやスノーボード中のケガ(治療費)や用品の盗難や破損は補償されますか?

ケガは、治療・救援費用補償特約で補償いたします。
用品の盗難・破損は、携行品損害補償特約で補償いたします。
なお、サーフボードなど、携行中であっても一部携行品補償特約の対象とならないものもあります。
詳細は保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」をご覧ください。

海外旅行保険で、レンタル携帯電話を紛失したり、破損した場合に補償されますか?

はい。旅行のために賃貸業者から借り入れた用品を紛失・破損した場合は賠償責任で補償されます。

改姓したのですが、パスポートは旧姓です。どのように申込みをしたらよいですか?

契約者名は改姓後のお名前で、被保険者名はパスポートと同じ旧姓でお申し込みください。キャッシュレスメディカルサービスを受ける際など「パスポート上の氏名」と「契約上の被保険者名」で本人確認をおこなう場合があります。

航空会社に預けたスーツケースが予定通り目的地に運搬されなかった場合、目的地で負担した費用(衣類購入費用など)を補償できる特約はありますか?

「航空機寄託手荷物遅延等費用」をセットしていただくことで補償することができます。

被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機※の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合、1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が目的地にて負担した次のものを購入またはレンタルした費用をお支払いします。ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入・レンタルしたことによる費用を除きます。※被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。

ア.衣類(下着、寝間着等の必要不可欠なもの)
イ.生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)
ウ. 身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、ア、イ以外にやむを得ず必要となったもの)
(注1) ア、イについては、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。
(注2)ア−ウには、他人への謝金および礼金は含みません。
(注3) 保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。

詳細は、保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」普通保険約款・特約をご覧ください。

渡航先でテロ行為が起きたことによるケガは補償されますか?

補償されます。全てのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされています。テロ行為によって生じたケガは補償されます。

詳細は、保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」普通保険約款・特約をご覧ください。

ファミリープランで被保険者とすることのできる家族の範囲は?

本人および本人と一緒に旅行される次の方に限ります。
 a.本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻届出を予定されている方を含みます。)
 b.本人または配偶者と同居の親族
 c.本人または配偶者と別居の未婚の子

海外から留学生を受け入れるのですが、海外旅行保険を契約することはできますか?

原則お引受けをしておりません。
海外旅行保険では、日本を出発して日本に帰るまでの旅行期間を補償する保険です。

当初の予定より海外滞在期間が延びることになったので、保険期間を延長したいのですが?

保険期間終了前に、必ずお手続きください。
日本にいるご家族などの代理人にFAXなど書面にてご依頼いただき、弊社(株式会社プラチナム)または三井住友海上までお申し出ください。
ただし、ご契約内容によっては保険期間の延長をお引き受けできないこともありますので、あらかじめご了承ください。

追加保険料のお支払いなど実際のお手続きは、日本にいるご家族などの代理人の方に、弊社(株式会社プラチナム)または三井住友海上の営業課支社にて行っていただきます。
なお、保険期間終了前にお手続きいただかないと、保険期間の延長は行えませんので、ご注意ください。
(手続き可能時間:月から金 9:00から17:00 除く祝日・年末年始)

三井住友海上の海外駐在員事務所では保険期間延長の手続きは行っておりません。

手続き方法の詳細は、保険証券同封の「海外旅行保険サービスガイド」をご参照願います。

ご契約にあたって

年令によって加入できないことはありますか?

ご契約に際し、年令制限はございません。ただし、次の方々が病気を補償する特約(疾病治療費用、治療・救援費用、疾病死亡)をセットしてご契約いただく場合は、お引受けできない場合がございます。
●70才以上で、保険期間が3か月以上の方 など
※詳しくは、弊社(株式会社プラチナム)または三井住友海上までお問い合わせください。

保険期間は、どのように設定すればよいですか?

保険期間は、住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定いただきます。
以下のような保険期間の設定はできませんので、ご注意ください。
●保険期間が、「旅行期間」と異なる場合
●保険期間延長時の保険期間終了日が「帰国予定日」と異なる場合
●帰国予定がない、または明確でない場合 など

補償内容について

このような場合、海外旅行保険で補償されますか?

■その1(細菌性食中毒)■
東南アジアで生魚を食べたら、サルモネラ菌による食中毒で入院することになってしまいました。それらの治療費用は、支払われますか?

「 治療・救援費用」または「傷害治療費用」で補償することができます。
(細菌性食中毒や有毒ガスの一時的な吸引による事故は、おケガとして扱います。)

■その2(賠償責任)■
海外でホ−ムステイ中、自分の部屋の壁に誤って穴をあけてしまいました。修理費用等、賠償責任危険補償特約で支払われますか?

お支払対象となります。
「被保険者ご自身が所有、使用または管理する財物の破損」のうち「住居などの居住施設内の部屋(部屋内の動産を含みます)に与えた損害」は、お支払対象となります。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は、対象外となります。

■その3(携行品)■
旅行中、パスポートを盗難されてしまいました。現地の大使館で再度発給してもらいましたが、手数料等諸々の費用がかかりました。保険で支払われますか?

お支払い対象となります。
パスポート(旅券)の場合は、領事官に納付した発給手数料および電信料のほか、最寄の大使館までの交通費、宿泊費も対象となります。

携行品

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三井住友海上お客さまデスク/三井住友海上ライン

※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧下さい。

承認番号:B15-101027