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ご親族が負担される費用等の補償

※印の用語のご説明は「用語のご説明」をご覧ください。

救援者費用等補償特約

保険金をお支払いする場合

救援対象者※が次の@〜Cのいずれかに該当したことにより、被保険者(*1)が費用を負担された場合
@ 次のいずれかに該当した場合
・責任期間※中に被ったケガ※または責任期間中の自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
・責任期間中に病気※または妊娠・出産・早産もしくは流産のため、死亡された場合
・責任期間中に発病※した病気のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に治療※を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。)
A 責任期間中に被ったケガまたは責任期間中に発病した病気のため、続けて3日以上入院※された場合(病気の場合、責任期間中に治療を開始していたときに限ります。)
B 責任期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん(*2)中に遭難された場合
C 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
(*1)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。
(*2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。

保険金のお支払額

被保険者が負担された次のア.〜キ.の費用のうち社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を、その費用の負担者にお支払いします。
ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用
イ.救援者※の現地※までの1往復分の航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)(*1)
ウ.救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)(*1)
エ.治療を継続中の救援対象者を現地から移送する費用(*2)
オ.火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)
カ.遺体の移送費用
キ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者もしくは救援者が現地において支出した交通費、救援対象者の入院※または救援に必要な身の回り品購入費・通信費等をいいます。)(20万円限度)(*2)
(*1)上記イ、ウについては、左記「保険金をお支払いする場合」のCの場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(*2)傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。
(注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による費用(自殺行為により死亡された場合は保険金をお支払いします。)
●自殺行為(死亡された場合には保険金をお支払います。)、犯罪行為または闘争行為による費用
●自動車等※の無資格運転・酒気帯び運転※(いずれも死亡された場合には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用しての運転中の事故による費用
●妊娠・出産・早産もしくは流産による病気※または歯科疾病による入院※
●戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの

など

(注1)別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減される場合があります。(死亡された場合は保険金を削減しません。)
(注2)プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業の場合は、お引受ができません。

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三井住友海上お客さまデスク/三井住友海上ライン

※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧下さい。

承認番号:B15-101027