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賠償責任の補償

※印の用語のご説明は「用語のご説明」をご覧ください。

賠償責任危険補償特約

保険金をお支払いする場合

責任期間※中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりなくしたりして、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等を被保険者とします。)が法律上の損害賠償責任を負われた場合

保険金のお支払額

損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。
(*)当社の書面による同意が必要となります。
(注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

● 保険契約者または被保険者の故意による損害
● 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
● 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
● 他人から借りたり預かったりした物を壊したりなくしたことによる損害賠償責任。ただし、次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
・被保険者が滞在する宿泊施設※の客室(*)
・被保険者が滞在する居住施設内の部屋※(ただし、建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。)
・保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品
● 被保険者と同居する親族※や旅行行程※を同じくする親族に対する損害賠償責任
● 自動車・オートバイ等の車両(ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)、船舶(ヨットおよび水上オートバイを除きます。)、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
● 戦争、その他の変乱※による損害
● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
● 汚染物質の排出、流出、溢(いっ)出、漏出による損害賠償責任

など

(*)「客室」には、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます

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三井住友海上お客さまデスク/三井住友海上ライン

※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧下さい。

承認番号:B15-101027