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留学生専用の補償

※印の用語のご説明は「用語のご説明」をご覧ください。

留学生賠償責任危険補償特約

保険金をお支払いする場合

海外留学中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりなくしたりして、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等)が法律上の損害賠償責任を負われた場合
@留学または旅行の目的のために供される宿泊施設※・居住施設の所有、使用または管理に起因する事故
A被保険者の日常生活に起因する事故

保険金のお支払額

損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。
(*)当社の書面による同意が必要となります。
(注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、留学生賠償責任保険金額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者または被保険者の故意による損害
●被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※による損害
●被保険者の職務遂行またはアルバイト業務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したりなくしたことによる損害賠償責任。ただし、次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
・保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
・被保険者が次のいずれかの施設に滞在する間に生じた以下の損害

被保険者が滞在する施設補償の内容
ア.宿泊施設※客室(*1)に与えた損害
イ.居住施設部屋※部屋に与えた損害(*2)
部屋以外火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢(いっ)水による水漏れによる損害

●被保険者の親族※に対する損害賠償責任
●自動車・オートバイ等の車両(ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)、船舶(ヨットおよび水上オートバイを除きます。)、航空機、銃器または職務のために使用する動産・不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害

など

(*1)「客室」には、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(*2)建物、マンションの戸室全体を賃借している場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢(いっ)水による水漏れにより与えた損害に限り、お支払いの対象となります。

留学生生活用動産損害補償特約

保険金をお支払いする場合

保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、「海外留学先の宿泊施設※・居住施設内に保管中の被保険者の家財、身の回り品」および「通学・買物・旅行などの際に携行している被保険者の身の回り品」に損害が生じた場合
(注1)補償の対象となる家財・身の回り品には、被保険者所有の物のほか、旅行行程※開始前にその旅行のため他人から無償で借り入れた物を含みます。
(注2)次のものは補償の対象とはなりません。
通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券(乗車券等※は補償の対象となります。)、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等※以外の運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、自動車等およびこれらの付属品、別記の「補償対象外となる運動等」・ウインドサーフィン・サーフィンを行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、飲食料品、電気、ガス、国際輸送中の物、クリーニング等のため有償で業者に委託した物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等、データ、ソフトウェア・プログラム等の無体物

など

保険金のお支払額

被害物の損害額(*)をお支払いします。
(*)被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等※についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が事故の後に支出した費用等を、旅券については再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。ただし、損害額は、1回の事故につき下表の金額を限度とします。

下記以外(1個、1組または1対のものについて)10万円
乗車券等5万円
旅券5万円

(注1)保険金のお支払額は、同一保険年度※につき、留学生生活用動産保険金額が限度となります。
(注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
●家財・身の回り品の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害
●家財・身の回り品の汚れ・キズ・塗料のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
●有償で借り入れた物、別送品
●偶然な外来の事故に直接起因しない家財・身の回り品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
●家財・身の回り品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の家財・身の回り品に生じた損害を除きます。
●家財・身の回り品の置き忘れまたは紛失による損害
●楽器の音色または音質の変化による損害
●戦争、その他の変乱※による損害(テロ行為による損害は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
●公権力の行使(差し押え、没収、破壊等)による損害(火災消防・避難に必要な処置としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での確認検査等でその錠を壊された場合を除きます。)
●家財・身の回り品に対する修理、調整または清掃の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
●火災、爆発、風水災、盗難等を伴わないガラス器具、陶磁器、美術・骨董(とう)品の破損

など

留学継続費用補償特約

保険金をお支払いする場合

扶養者※が、保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、重度後遺障害※の状態になられた場合
(注) 被保険者の扶養者として指定できるのは、原則として被保険者の親権者(被保険者が成年に達している場合にはこの限りではありません。)で、かつ、被保険者の生活費および学業費用を継続的に負担して、被保険者の生計を主に支えている方とします。

保険金のお支払額

留学を継続するための費用として、[留学継続費用保険金額]×[残りの予定留学期間]をお支払いします。
(注1) 残りの予定留学期間が1年に満たない場合または1年未満の端日数が生じた場合は、1年を365日とした日割計算により保険金の額を決定します。
(注2) 留学継続費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、留学継続費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金の額が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者または扶養者※の故意または重大な過失によるケガ
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故によるケガ
●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●扶養者が「保険金をお支払いする場合」の死亡または重度後遺障害※となった時に被保険者が学生または生徒でない場合

など

●すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

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三井住友海上お客さまデスク/三井住友海上ライン

※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧下さい。

承認番号:B15-101027