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※印の用語のご説明は「用語のご説明」をご覧ください。

家族総合賠償責任危険補償特約

保険金をお支払いする場合

責任期間※中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりなくしたりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
@ 住宅(*)の所有、使用または管理に起因する事故
A 被保険者の日常生活に起因する事故
(*)「住宅」とは、保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。
(注1)自動車事故については、法律上の賠償責任の額が「現地自動車保険の支払額」かつ「下記保険金のお支払額(注2)の自己負担額」を超過する場合のみ、お支払いの対象になります。
(注2)この特約ではご家族全員が被保険者となります。なお、「家族」とは、保険証券の「被保険者」欄に記載された方(記名被保険者)のほか、日本国外に居住する、次に掲げる方をいいます(責任無能力者を除きます。)。
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者または配偶者と同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)
・記名被保険者または配偶者と別居の未婚の子

保険金のお支払額

損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*1)等をお支払いします。
(注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度となります。ただし、住宅内で一時的に預かった物に与えた損害については、10万円が限度となります。
(注2)自動車事故については、「下表の金額」または「現地の自動車保険で支払われる金額」のいずれか高い額を超えた部分の損害賠償金が、お支払の対象となります。

事故発生地自己負担額
アメリカ・カナダ(*2)US$250,000
ヨーロッパ(除くロシア、東欧圏)、オーストラリア、ニュージーランド(*2)US$100,000
上記以外の地域US$ 30,000

(注3)損害賠償金額の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(*1)当社の書面による同意が必要となります。
(*2)いずれも属領、信託統治領を含みます。

保険金をお支払いしない主な場合

● 保険契約者や被保険者の故意による損害
● 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
● 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
● 他人から借りたり預かったりした物を壊したりなくしたことによる損害賠償責任。ただし、次に対するものはお支払いの対象となります。
・ 被保険者が滞在する住宅内で一時的に管理する他人の財物に与えた損害
・ 被保険者が滞在する宿泊施設※の客室(*1)に与えた損害
・ 火災、爆発、破裂により被保険者が滞在する住宅に与えた損害
・ 保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害
● 被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
● 船舶(*2)、航空機または職務のために使用する動産・不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
● 被保険者の自動車または車両により、競技、競争、興行(*3)または試運転をしている間の損害賠償責任
● 戦争、その他の変乱※による損害
● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害

など

(*1)「 客室」には、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(*2)「 船舶」は、原動力が50馬力未満のものおよび艇長が7.9m未満の帆走船を除きます。
(*3) いずれもそのための練習を含みます。

被害者治療費用補償特約

保険金をお支払いする場合

責任期間※中に発生した次の@〜Bのいずれかに対し、被保険者がその治療費用を負担された場合
@ 住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故によって他人が被ったケガ※または病気※
A 被保険者の日常生活における偶然な事故によって他人が被ったケガまたは病気
B 許可を得て住宅(*)内にいる他人または住宅(*)に隣接する道路上にいる他人が、偶然な事故によって被ったケガまたは病気(被害者自身の行為によるものを除きます。)
(*)「住宅」とは、保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)この特約ではご家族全員が被保険者となります。なお、「家族」とは、保険証券の「被保険者」欄に記載された方(記名被保険者)のほか、日本国外に居住する、次に掲げる方をいいます。(責任無能力者を除きます。)
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者または配偶者と同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)
・記名被保険者または配偶者と別居の未婚の子

保険金のお支払額

実際に負担された治療費用のうち社会通念上妥当な費用をお支払いします。ただし、事故の日から1年以内に要した費用に限ります。
(注1)保険金のお支払額は、被害者1名について、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

● 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による他人のケガ※または病気※
● 被保険者の職務遂行に直接起因する他人のケガまたは病気
● 被保険者と同居する親族※のケガまたは病気
● 被保険者の所有、使用または管理する自動車または車両(遊戯用乗用具、ゴルフ場内のゴルフカートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)による他人のケガまたは病気
● 船舶(*)、航空機または職務のために使用する動産・不動産の所有、使用または管理による他人のケガまたは病気
● 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被ったケガまたは病気。ただし、家事使用人については病気に限ります。

など

(*)「船舶」は、原動力が50馬力未満のものおよび艇長が7.9m未満の帆走船を除きます。

生活用動産損害補償特約

保険金をお支払いする場合

保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族※の次の家財・身の回り品に損害が生じた場合
@ 被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族が携行中の物
A 保険証券記載の地域における被保険者の住宅に保管中の物
B 日本国内の被保険者の住宅から海外旅行先へ向けて輸送中の物または海外旅行先から被保険者の日本国内の住宅へ向けて輸送中の物(所定の割増保険料が必要です。)
(注1)補償の対象となる家財・身の回り品には、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族が所有する家財・身の回り品のほか、旅行行程※開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借り入れた身の回り品を含みます。
(注2)次のものは補償の対象とはなりません。
通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券(ただし、乗車券等※は補償の対象となります。)、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・自動車等※およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、飲食料品、電気、ガス、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等、データ、ソフトウェア・プログラム等の無体物

など

保険金のお支払額

被害物の損害額(*1)から免責金額※(1回の事故につき3万円)を差し引いた額をお支払いします。
(*1)被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方をいい、乗車券等※についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が事故の後に支出した費用を、旅券については再取得費用(現地にて負担された場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。ただし、損害額は、1回の事故につき下表の金額を限度とします。

下記以外(1個、1組または1対のものについて)20万円(*2)
乗車券等5万円
旅券5万円

(*2)1つあたり20万円を超える物については、ご契約時にあらかじめご申告いただくことにより、20万円を超える損害についてもお支払いします。
(注1)保険金のお支払額は、同一保険年度※内につき、生活用動産保険金額が限度となります。
(注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
●家財・身の回り品の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害
●家財・身の回り品の汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない家財・身の回り品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
●家財・身の回り品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の家財・身の回り品に生じた損害を除きます。
●家財・身の回り品の置き忘れまたは紛失による損害
●楽器の音色または音質の変化による損害
●戦争、その他の変乱※による損害(テロ行為による損害は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
●公権力の行使(差し押え、没収、破壊等)による損害(火災消防・避難に必要な処置としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその錠を壊された場合を除きます。)
●家財・身の回り品に対する修理、調整または清掃上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
●火災、爆発、風水災、盗難等を伴わないガラス器具、陶磁器、美術・骨董(とう)品の破損

など

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三井住友海上お客さまデスク/三井住友海上ライン

※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧下さい。

承認番号:B15-101027