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ケガの補償病気の補償ご親族が負担される費用等の補償賠償責任の補償||身の回り品の補償
ケガ・病気にかかわる治療、およびご親族が負担される費用等の補償その他 充実の補償

用語のご説明

●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者(*)が医師である場合は、被保険者(*)以外の医師をいいます。
(*)救援者費用等補償特約の場合は、救援対象者※とします。緊急一時帰国費用補償特約の場合は、帰国対象者とします。
●「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
●「海外渡航期間」とは、旅行行程※開始後、帰国対象者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終えて日本への入国手続を完了した時までをいいます(一時帰国している期間は除きます。)。ただし、その出国から入国までの期間が、3か月間以上の場合に限ります。
●「帰国対象者」とは、保険証券記載の帰国対象者をいいます。
●「危篤」とは、重傷または重病のため、生命が危うく予断を許さない状態であると医師※が判断した場合をいいます。
●「救援者」とは、被保険者または救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地※へ赴く被保険者または救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
●「救援対象者」とは、保険証券記載の救援対象者をいいます。
●「緊急歯科治療」とは、歯科医師※が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
●「緊急に一時帰国」とは、「保険金をお支払いする場合」に該当した日からその日を含めて10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための入国手続を完了し、かつ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「現地」とは、事故発生地または被保険者(*)の収容地または勤務地をいいます。
(*)救援者費用等補償特約の場合は、救援対象者※とします。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「歯科医師」とは、日本国外においては、被保険者が診療または診断を受けた地および時における歯科医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が歯科医師である場合は、被保険者以外の歯科医師をいいます。
●「時価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額(*)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
(*)「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「重度後遺障害」とは、後遺障害※のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
●「宿泊施設」とは、ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
●「乗車券等」とは、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。
●「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹(しん)チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。(平成●●年●月現在)
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程※中をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「損害賠償請求費用」とは、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要と認め、医師が行う治療をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「賠償義務者」とは、被保険者が被る被害にかかわる損害賠償請求を受ける方をいいます。
●「発病」とは、医師※の診断(*)による発病をいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、ケガ※以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。
●「扶養者」とは、被保険者の親族※のうち、被保険者を扶養する方で保険証券記載の方をいいます。
●「保険年度」とは、保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日まで順次1年間ずつ、第2保険年度、第3保険年度…といいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、第1保険年度については、始期日からその端日数期間、第2保険年度については、第1保険年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「旅行行程」とは、保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。

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