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病気の補償

※印の用語のご説明は「用語のご説明」をご覧ください。

疾病死亡保険金支払特約

保険金をお支払いする場合

1)責任期間※中に病気※のため、死亡された場合
2)「責任期間中に発病※した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
3)責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合

保険金のお支払額

疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。

疾病治療費用補償特約

保険金をお支払いする場合

1)「責任期間※中に発病※した病気※」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始された場合
2)責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始された場合

保険金のお支払額

被保険者が現実に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額をお支払いします。ただし、治療※を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア.診療関係、入院※関係の費用
イ.治療のための通訳雇入費用
ウ.保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
エ.法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場合の消毒費
オ.入院により必要となった次の費用(1回の病気※につき合計して20万円限度)
  A.国際電話料等通信費
  B.身の回り品購入費(5万円限度)
カ.治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
キ.救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
ク.病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用

など

<日本国外における治療の場合にご注意ください。>
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による施術のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。
<日本国内における治療の場合にご注意ください。>
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(注1)保険金のお支払額は、1回の病気につき、疾病治療費用保険金額をが限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

緊急歯科治療費用補償特約

保険金をお支払いする場合

責任期間※中に生じた歯科疾病症状(*)の急激な発症・悪化のため、責任期間中に歯科医師※による緊急歯科治療※を開始された場合
(*)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。

保険金のお支払額

現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な額、かつ、同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、緊急歯科治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
ア)診療関係、入院関係の費用
イ)保険金の請求のために必要な歯科医師※の診断書費用
(注1) 緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、ブリッジ等の永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。
(注2) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償 の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合(疾病死亡保険金支払特約、疾病治療費用補償特約 共通)

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
●被保険者が被ったケガ※による病気
●妊娠、出産、早産または流産による病気
●歯科疾病
●戦争、その他の変乱※による病気(テロ行為による病気は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの<疾病治療費用補償特約のみ>

など

(注)ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病※した高山病については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減される場合があります。
◎緊急歯科治療費用補償特約をセットした場合、上記(*)および次の緊急歯科疾病に対しては保険金をお支払いしません。
●義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
●義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損傷による緊急歯科疾病
●ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病

など

(*) 所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されることがあります。

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