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インターネット専用海外旅行保険 「ネットde保険@とらべる」

Q&A

ご質問にお答えします!

海外旅行保険_お申込 海外旅行保険_お見積

補償の内容、契約タイプの内容
ご契約にあたってのご質問について

海外旅行保険_お申込 海外旅行保険_お見積

旅行の何日前から申し込みできますか。

ご旅行出発日の60日前から、ご自宅出発前の当日午後11:30までご加入いただけます。

何日間の旅行まで加入できますか。

92日間までです。なお、ご旅行中に保険期間の延長をされる場合も、通算保険期間92日を超えて延長はできませんので、旅行期間が92日を超えることが予想される場合は、この商品にはご加入いただけません。また、保険期間を延長する場合、「延長後の保険期間」は「当初の保険期間」の2倍未満とさせていただきます。(2倍以上となる期間延長はできません。)
(注)
延長後の保険期間:当初の保険開始日から延長後の保険終了日まで
当初の保険期間:当初の保険開始日から当初の保険終了日まで

旅行期間より短い期間で海外旅行保険を申し込むことはできますか。また旅行途中、あるいは行き帰りの航空機搭乗中のみの加入はできますか。

いいえ、この海外旅行保険はご出発からご帰宅までの旅行行程を一括して補償する保険ですので、旅行行程の一部のみを契約することはできません。保険期間は、ご旅行と同じ期間とし、必ず旅行出発前に日本からお申し込みください。

海外から申し込みはできますか。

いいえ、本サービスは、お申し込み時点で日本在住の方が、日本国内からアクセスしている場合のみご利用いただけます。

保険証券はいつ頃届きますか?

この海外旅行保険では、保険証券は原則発行せず、保険契約者からの発行請求に基づき発行することとしております。ご旅行の際は、契約成立後に表示されます「契約確認書」を印刷いただくか、保険契約番号等をメモいただいたものを携帯ください。保険事故が発生した場合は、「契約確認書」記載の電話番号に連絡いただき、保険契約番号をクレームエージェント、取扱代理店または三井住友海上にお伝えください。 ■「契約確認書」はお申込ページの「契約内容の確認」ボタンよりご確認いただけます。(ユーザーID、パスワードが必要です。)
なお、保険証券発行を希望される場合は、契約成立後、下記までご連絡ください。
■発行請求先
三井住友海上インターネットデスク
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00

「契約サービスガイド」はいつ頃届きますか。

この海外旅行保険では、契約サービスガイドは原則発行せず、保険契約者からの発行請求に基づき発行することとしております。ご旅行の際は、契約成立後に表示されます「契約サービスガイド」を印刷いただいたものを携帯ください。
■「契約サービスガイド」はこちらでご確認いただけます。(ユーザーID、パスワードが必要です。)
なお、発行を希望される場合は契約成立後、下記までご連絡ください。
■発行請求先
三井住友海上インターネットデスク
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
ご旅行先から万が一の際は81-3-3497-0915(コレクトコール)までご連絡いただければ各種サービスのご提供が可能です。(本番号は契約締結時のメールおよび携帯宛てメールにも記載しております。)

リピーター割引とは?

以下の条件をすべて満たす場合に、リピーター割引として保険料を割引(5%)させていただきます。申込画面の所定欄に前回契約時に発行された【お客さまwebサービス】のユーザーIDおよびパスワードを入力してください。

a.過去にネット契約で特定手続用海外旅行保険を契約したことがあり、かつその契約(以下、前回契約)が取消されていないこと。
b.前回契約と今回申込みの契約(以下、今回申込契約)の保険契約者が同一であり、かつ、前回契約と今回申込契約ともに保険契約者=被保険者(ファミリープランの場合は保険契約者=被保険者本人)であること。

例)

リピーター割引が適用できる契約例
保険契約者被保険者本人
前回のご契約山田 太郎山田 太郎
今回のご契約山田 太郎山田 太郎
リピーター割引が適用できない契約例1
前回のご契約も、今回のご契約も「保険契約者≠旅行される方」のため
保険契約者被保険者本人
前回のご契約山田 太郎山田 花子
今回のご契約山田 太郎山田 花子
リピーター割引が適用できない契約例2
前回のご契約が「保険契約者≠旅行される方」であるため
保険契約者被保険者本人
前回のご契約山田 太郎山田 花子
今回のご契約山田 太郎山田 太郎
リピーター割引が適用できない契約例3
今回のご契約が「保険契約者≠旅行される方」であるため
保険契約者被保険者本人
前回のご契約山田 太郎山田 太郎
今回のご契約山田 太郎山田 花子
リピーター割引が適用できない契約例4
今回のご契約が「保険契約者≠旅行される方」であるため
保険契約者被保険者本人
前回のご契約山田 太郎山田 太郎
今回のご契約山田 花子山田 太郎

c.今回申込契約の申込日が前回契約の満期日(期間短縮解約時は解約日)以降2年以内であること(前回契約の満期日が申込適用契約の申込日からさかのぼり過去2年以内であること)。

※家族旅行特約との関係
上記の適用条件をすべて満たしている場合に割引が適用でき、ご家族全員の全ての補償項目について割引を適用することができます。

※リピーター割引の制度内容は、今後予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

リピーター割引の判定結果を説明して欲しい

リピーター割引の適用判定結果については、画面に表示された各番号の該当箇所をご参照ください。
リピーター割引の適用判定結果には、次の6通りがあります。

判定説明[1]
リピーター割引を適用いただくためには、今回の保険契約者と旅行される方(被保険者)本人が同一人物であることが条件となります。保険契約者と旅行される方が同一人物の場合は、画面番号02の〔被保険者は?〕に誤りがないかご確認ください。
判定説明[2]
リピーター割引を適用いただくためには、ユーザーID・パスワードでご本人であることを確認させていただく必要があります。以前に@とらべる(特定手続用海外旅行保険)にご加入いただいていたことがある場合は前画面に戻ってユーザーID・パスワードを入力してください。
判定説明[3]
リピーター割引を適用いただくためには、2006年4月以降に三井住友海上の@とらべる(特定手続用海外旅行保険)にご加入いただいている必要があります。海外旅行総合(傷害)保険は対象外となりますので、ご注意ください。
判定説明[4]
リピーター割引を適用いただくためには、前回ご加入いただいた@とらべる(特定手続用海外旅行保険)が、今回の申込日から過去2年以内に満期日(解約の場合は解約日)を迎えている必要があります。満期日は契約確認書等でご確認ください。
判定説明[5]
リピーター割引を適用いただくためには、前回ご加入いただいた@とらべる(特定手続用海外旅行保険)の保険契約者と旅行される方(被保険者)本人が同一人物であることが条件となります。過去の契約は、契約手続きのトップ画面〔契約内容の確認〕でご覧いただけます。
判定説明[6]
リピーター割引を適用いただくためには、前回ご加入いただいた特定手続用海外旅行保険が取り消されずに、満期を迎えていることが条件となりますので、ご注意ください。

保険に加入したことを家族に連絡する家族メールの内容を知りたい

以下が家族メールの内容になります。

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メールタイトル 「(保険契約者様の名字)様保険加入のご連絡」

こちらは三井住友海上インターネット契約サービスです。
本メールは弊社の海外旅行保険にご加入された方が、ご家族の方に保険加入を連絡するものです。

この度、(保険契約者様の姓名)様に弊社の海外旅行保険「ネットde保険@とらべる」に加入いただきましたことを、ご本人様のご依頼によりご連絡いたします。

なお、契約内容につきましては、個人情報となりますので、お答えできかねます。
あらかじめご了承ください。

-----------------------------------------------------------------------
三井住友海上火災保険株式会社
インターネットデスク
TEL:0120-321-969
       0476-48-1085 (海外からのお問合せ/有料)
受付時間 :月〜金曜日 9:00〜17:00
           (土日、祝日、年末年始はお休みさせていただきます)
-----------------------------------------------------------------------
本メールはコンピュータによって自動的に送信されております。
本メールへの返信によるお問い合わせは承りかねますので、あらかじめご了承ください。
このメールに心当たりのない場合や不明な点がある場合は、お手数ですが上記インターネットデスクまでご連絡ください。

通常の書面で手続きを行う海外旅行保険との違いは?

・保険料が魅力です。こちら
・ネット上で手続きが完結します。保険料払込方法はクレジットカード払のみです。
・旅行先に応じた3つの区分と旅行期間に合わせた1日刻みの保険料の設定ができます。
・旅行期間が最大92日までの加入ができます。
・リピーター割引(5%)でさらにお得にご加入できる場合があります。

書面手続きの海外旅行保険と比べて@とらべるの保険料水準は?

ネットde保険@とらべるの保険料は書面でお申込いただく当社「海外旅行保険」と比べて全体的に低く設定されています。リピーター割引(5%)が適用できる場合はさらにお得となります。

たとえばハワイ6日間個人セットプラン(タイプA)の場合
「ネットde保険@とらべる」の保険料2,680円
書面でお申込みいただくよりも約49%OFF
となります。

※ 上記保険料は2012年11月1日以降始期契約の保険料です。保険料はご旅行される地域、旅行期間などにより異なり、書面でお申込みいただく当社「海外旅行保険」よりも、高くなる場合もあります。特に保険期間が43日間以上の北米・ヨーロッパ・オセアニアへのご旅行の場合、書面でご契約いただく海外保険より割高になりますのでご注意ください。

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乳幼児の加入はできますか。

はい、お子さまを被保険者に指定して、ご加入いただけます。また、お子さまを含むご家族でのご旅行には、ファミリープランがおすすめです。

被保険者とは?

補償の対象となる方または補償を受ける方のことです。

友人を被保険者とする契約はできますか。

いいえ、できません。被保険者としてご指定いただけるのは申込人(保険契約者)ご本人とそのご親族の方に限らせていただきます。

年令制限はありますか。

申込人(保険契約者)は20才以上の方に限らせていただきます。

【2012年11月1日以降始期契約について】
始期日時点で70才以上の方を被保険者とする契約はできません。
ただし、リピーター割引を適用する契約の場合は70才以上の方もご加入できます。
(申込日2015年1月31日まで)

リピーター割引についての詳細はこちら

法人名義でも契約できますか。

いいえ、できません。本サービスは個人の方のみを対象とさせていただいております(保険契約者、被保険者とも)。

ファミリープランとは?

ファミリープランとは、ご家族でのご旅行の場合*に、同行ご家族をまとめてお引き受けできるプランです。 *ご家族全員の旅行行程が同じ場合に限ります。

ファミリ−プランで加入できる「家族」の範囲はどこまでですか。

ファミリープランには家族旅行特約がセットされ、被保険者とすることができるご家族の範囲は、契約申込画面の被保険者本人欄に記載されている方(以下「本人」といいます。)と一緒に旅行される次の方のうち、同行される被保険者欄に記名された方に限ります。保険契約締結時に本人以外の被保険者が次の1〜3に該当しなかった場合には、保険金を削減してお支払いする場合がありますので、必ず次の1〜3の方を対象としてください。

【2013年10月1日以降始期契約】
1.本人の配偶者
(新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます)
2.本人または配偶者と同居のご親族
3.本人または配偶者と別居の未婚のお子さま

【2013年9月30日以前始期契約】
1.本人の配偶者
(新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます)
2.本人または配偶者と生計を共にされる同居のご親族
3.本人または配偶者と生計を共にされる別居の未婚のお子さま

婚約者はファミリープランの被保険者とすることができますか。

はい、ファミリープランの「配偶者」には婚姻の届出を予定している方、ご旅行後に婚姻の届出を行う方を含みます。

夫が先に渡航し、1か月後に家族が合流するような場合、ファミリープランの1契約で、申し込むことはできますか。

いいえ、ファミリープランは同一旅行行程のご家族全員を1契約でお引受けするので、上記の場合には1契約でのお申し込みはできません。ご主人とご家族は別契約でお申し込みください。

未成年の子供だけを補償したい場合の申込方法はどうすればいいですか。

契約者を20才以上の親族の方としてください。その場合、「ご契約にあたっての質問」で「被保険者は?」という欄は「いいえ」をご選択ください。お名前などのお客さま情報を入力する画面で、契約者と被保険者の情報をそれぞれに入力することが可能となります。

私は70才以上ですが、この保険に加入できますか?

【2012年11月1日以降始期契約について】
始期日時点で70才以上の方を被保険者とする契約はできません。
ただし、リピーター割引を適用する契約の場合は70才以上の方もご加入できます(申込日2015年1月31日まで)。
申込日が2015年2月1日以降はリピーター割引を適用する契約であっても、70才以上の方を被保険者とする契約はできません。
リピーター割引についての詳細はこちら

70才以上の方は書面でご加入いただく海外旅行保険でのご加入が可能な場合があります。
詳細は弊社または三井住友海上までお問い合わせください。

家族で一緒に旅行にいきますが、年令が70才以上となる被保険者がいます。被保険者本人は69才以下ですが、ファミリープランに加入できますか?

【2012年11月1日以降始期契約について】
被保険者本人、被保険者本人以外ともに、始期日時点で70才以上の方を被保険者とする契約はできません。
よって、被保険者の中におひとりでも70才以上の方がいらっしゃる場合はファミリープランのご加入はできません。

ただし、リピーター割引を適用する契約の場合は、被保険者の中に70才以上の方がいらっしゃる場合であってもファミリープランにご加入できます。(申込日2015年1月31日まで)
申込日が2015年2月1日以降はリピーター割引を適用する契約であっても、70才以上の方を被保険者とする契約はできません。
リピーター割引についての詳細はこちら

70才以上の方は書面でご加入いただく海外旅行保険でのご加入が可能な場合があります。
詳細は弊社または三井住友海上までお問い合わせください。

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利用可能なクレジットカードは?

「ご契約時のご注意」の「保険料のお支払い」に表示されたブランドのクレジットカードが利用できます。

保険契約者以外の名義のクレジットカードを使用できますか。

いいえ、できません。お子さまなどクレジットカードを持っていない方が旅行される場合は、クレジットカード名義人が申込人(保険契約者)となり、旅行される方を被保険者としてご契約ください。

クレジットカード決済中に通信エラーが発生したら?

契約が成立すると「契約引受通知」画面が表示されます。
なお、契約が成立した場合は、全てのお客さまに自動発信にて契約成立連絡メールをお送りしておりますので、受信状況をご確認ください。
契約成立連絡メールは入力いただいたメールアドレス宛に発信しております。
また、下記インターネットデスクでも、契約成立確認のお問い合わせを承っております。

三井住友海上インターネットデスク
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00

クレジットカード決済で「クレジット情報が誤っています」というメッセージがでたら?

クレジットカード情報の入力画面に戻って再入力の上送信ボタンを押してください。再送信後もエラーになる場合は、クレジットカード会社へご確認ください。また、他のクレジットカードをお持ちの場合は、そちらでもお試しください。

通信障害や端末障害等で、申し込みができなかった場合の責任関係はどうなりますか。

弊社および三井住友海上の責によらない通信手段の障害、端末障害などにより、インターネットでのお申し込みが遅延または不能となったためにお客さまに生じた損害につきましては、弊社および三井住友海上は、その責任を負いません。また、通信経路での盗聴などにより、保険契約情報などが漏洩したためにお客さまに生じた損害につきましても、弊社および三井住友海上は、その責任を負いません。

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海外旅行先で「重症急性呼吸器症候群(SARS)」に感染し、帰国後に発病して治療を行った場合、その治療費用は補償されますか?

はい。旅行期間中(責任期間中)に感染し、帰国後に発病したSARSについては、旅行期間(責任期間)終了後30日以内に医師の治療をお受けいただければ、その治療費用は「治療・救援費用補償特約」で補償いたします。

補償内容を自由に選択することは可能ですか。

2009年6月29日のお申込契約からフリープランの販売を停止しております。タイプ契約にてお申込ください。

画面にない契約タイプで保険を申し込むことはできますか。

本サービスでお申し込みをされる場合は、画面に表示されている契約タイプの中からお選びください。それ以外の契約タイプで申し込むことはできません。

「旅行先」には航空機等の乗り継ぎの経由地も含まれるのですか。

いいえ、乗り継ぎのための経由地は含まれません。

旅行先によって保険料は変わりますか。

はい、旅行先(渡航先)によって保険料は異なります。
契約成立後、旅行先(渡航先)を変更される場合は、ご家族など日本にいらっしゃる代理の方に、下記に連絡をとり変更の手続きを行うようご依頼ください。

三井住友海上インターネットデスク
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00

旅行先でスカイダイビングをします。スカイダイビングを行っている間の傷害について補償の対象になりますか。

旅行中に下記の危険な運動等を行う場合、この保険にはお申し込みいただくことはできません。

<危険な運動等>
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

【2013年10月1日以降始期契約】
申込時には危険な運動等を行う予定はなくこの保険に申し込んだが、急遽、旅行中に危険な運動等を行なった場合でも、その間の保険事故については保険金はお支払いしません。

【2013年9月30日以前始期契約】
申込時には危険な運動等を行う予定はなくこの保険に申し込んだが、急遽、旅行中に危険な運動等を行なった場合、その間の保険事故については保険金が削減されます。
(治療・救援費用については保険金額が削減されます)

旅行中(始期日以降)に購入した物は、「携行品損害補償特約」で保険金の支払対象となりますか。

旅行行程中に購入した物であっても、被保険者所有の身の回り品で、かつ、被保険者が携行中に発生した損害については、保険金支払いの対象となります。

賠償責任危険補償特約はレンタカー運転中の事故による賠償責任も補償の対象になりますか。

いいえ、レンタカー等の車両を運転中の事故による賠償責任は、賠償責任危険補償特約では補償されません。

賠償責任危険補償特約はレンタルした携帯電話などが紛失・盗難の場合の賠償責任は補償の対象になりますか?

レンタル業者から借りたものの盗難の場合の賠償責任は、賠償責任補償特約で補償されません。レンタル業者から借りたものの賠償責任は、破損・汚損もしくは紛失のみ補償されます。

書面でご契約いただく海外旅行保険にあって、本商品にはない補償項目とは?

下記の通りです。詳細につきましては当社パンフレットをご参照ください。

・航空機遅延等費用補償特約
・自動車運転損害賠償責任危険補償特約
・緊急一時帰国費用補償特約
・旅行変更費用補償特約
・旅行中の事故による緊急費用補償特約 など

傷害死亡保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

【保険金のお支払額】
傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。

(注) 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合で、同じケガ※により死亡されたときは、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金を差し引いた残額となります。

【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して運転中のケガ
・脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
・妊娠、出産、早産または流産によるケガ
・外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
・戦争、その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
・核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
・原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約のみ>
・別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
・乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
      など

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

傷害後遺障害保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合

【保険金のお支払額】
後遺障害※の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%〜4%をお支払いします。

(注1) 政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。
(注2) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注3) 同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
(注4) 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害後遺障害保険金額が限度となります。

【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して運転中のケガ
・脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
・妊娠、出産、早産または流産によるケガ
・外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
・戦争、その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
・核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
・原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約のみ>
・別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
・乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
      など

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

疾病死亡保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中に病気※のため、死亡された場合
「責任期間中に発病※した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療※を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。
責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合

【保険金のお支払額】
疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。

【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
・被保険者が被ったケガ※による病気
・妊娠、出産、早産または流産による病気
・歯科疾病
・戦争、その他の変乱※による病気(テロ行為による病気は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
・核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気
・ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病
      など

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

治療・救援費用保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
<治療費用に関するもの>
(1) 責任期間※中の事故によるケガ※のため、治療※(義手、義足の修理を含みます。)を受けられた場合
(2) 次のいずれかに該当する場合
1.「責任期間中に発病※した病気※」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始された場合
2.責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始された場合

●緊急歯科治療費用補償特約による補償
3.責任期間※中に生じた歯科疾病症状(*)の急激な発症・悪化のため、責任期間中に緊急歯科治療※を開始された場合

(*)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。

<救援費用に関するもの>
(3) 被保険者が次の1〜4のいずれかに該当したことにより、被保険者(*1)が費用を負担された場合
1.次のいずれかに該当した場合
・責任期間中に被ったケガまたは責任期間中の自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
・責任期間中に病気または妊娠・出産・早産もしくは流産のため、死亡された場合
・責任期間中に発病した病気のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。)
2.責任期間中に被ったケガまたは責任期間中に発病した病気のため、続けて3日以上入院※された場合(病気の場合、責任期間中に治療を開始していたときに限ります。)
3.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶の行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん(*2)中に遭難された場合
4.責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合

(*1) 被保険者の親族※および保険契約者を含みます。
(*2) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。

【保険金のお支払額】
次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額をお支払いします。

<治療費用に関するもの>(上記(1)または(2)の場合)
被保険者が現実に支出した次の費用の額。ただし、上記(1)の場合は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用、上記(2)の場合は、治療※を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります(下記カおよびキを除きます。)。
ア. 診療関係、入院※関係の費用
イ. 義手、義足の修理費用
ウ. 治療のための通訳雇入費用
エ. 保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
オ. 法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場合の消毒費
カ. 入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費
B.身の回り品購入費(5万円限度)
キ. 治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
ク. 救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
ケ. 病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用
など
<日本国外における治療の場合にご注意ください。>
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による施術のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。

<日本国内における治療の場合にご注意ください。>
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

●緊急歯科治療費用補償特約による補償の場合
現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な金額、かつ、同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額に50%を乗じた額をお支払いします。ただし、緊急歯科治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
ア. 診療関係の費用
イ. 保険金の請求のために必要な歯科医師※の診断書費用

(注) 緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、ブリッジ等の永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。

<救援費用に関するもの>(上記(3)の場合)
保険契約者、被保険者または被保険者の親族※が負担された次の費用の額。その費用の負担者にお支払いします。
ア. 遭難した被保険者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
イ. 救援者の現地※までの1往復分の航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)(*1)
ウ. 救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)(*1)
エ. 治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用(*2)
オ. 火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)
カ. 遺体の移送費用
キ. 諸雑費(救援者の渡航手続費および被保険者もしくは救援者が現地において支出した交通費、被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費・通信費等をいいます。)(20万円限度)(*2)

(*1) 上記イ、ウについては、上記「保険金をお支払いする場合」の(3)4の場合において被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(*2) 上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については除きます。

●ファミリープラン(家族旅行特約セット)の場合のお取扱い
◆ 上記【保険金をお支払いする場合】<救援費用に関するもの>(3)2.の「続けて3日以上入院」を「入院」と読み替えます。ただし、上記イ〜キの費用(キについては、救援者の渡航手続費および救援者が現地で支出した諸雑費)については、被保険者が続けて3日以上入院した場合に限ります。
◆上記キの費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
◆次の費用もお支払の対象となります。
・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が、旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費
・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設の客室料(14日分まで)

(注1) 保険金のお支払額は、1回の事由の発生につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。
(注2) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※・病気※等(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、自殺行為により死亡された場合には保険金をお支払いします。)
自殺行為(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、死亡された場合には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為によるケガ・病気等
自動車等※の無資格運転・酒気帯び運転※(いずれも「保険金をお支払いする場合」の(3)については、死亡された場合には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用しての運転中の事故によるケガ・病気等
外科的手術その他の医療処置によるケガ・病気等(ただし、当社が保険金を支払うべきケガ・病気等の治療によるものである場合には保険金をお支払いします。)
妊娠・出産・早産もしくは流産による病気(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、責任期間中に死亡された場合には保険金をお支払いします。)
歯科疾病(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。)には保険金をお支払いします。)
戦争、その他の変乱※によるケガ・病気等(テロ行為によるケガ・病気等は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ・病気等
原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ(「保険金をお支払いする場合」の(1)の場合に限ります。)
別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ(「保険金をお支払いする場合」の(1)または(3)2、3および4の場合に限ります。)
ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病(「保険金をお支払いする場合」の(2)1および2の場合に限ります。)
      など

(緊急歯科治療費用補償特約による補償の場合)
・治療・救援費用の「保険金をお支払いしない主な場合」(歯科疾病を除きます。)に該当する場合
・義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
・義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損傷による緊急歯科疾病
・ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病
      など

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

損害賠償請求費用保険金/法律相談費用保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
1.損害賠償請求費用保険金
責任期間※中の偶然な事故により被害(*1)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場合(*2)
2.法律相談費用保険金
責任期間中の偶然な事故により被害(*1)を被った被保険者が、弁護士に法律相談を行った場合(*2)

(*1) 「被害」とは、身体の障害または財物の破損をいいます。「身体の障害」とは、被保険者の生命または身体が害されることをいいます。「財物の破損」とは、被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失(盗難、紛失または詐取を含みません。)、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
(*2) いずれの場合も、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を含めて3年以内に行ったときに限ります。

【保険金のお支払額】
上記「保険金をお支払いする場合」の1は、当社の同意を得て支出した損害賠償請求費用※をお支払いします。(1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)が限度となります。)
上記「保険金をお支払いする場合」の2は、当社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。(1回の事故につき10万円が限度となります。)

(注1) 同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。
(注2) 保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部を返還いただきます。
・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者※から弁護士費用の支払いを受けた場合で、「判決で確定された弁護士費用の額と既にお支払いした保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額」を超過したとき。
(注3) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】
・被保険者の故意または重大な過失による被害事故
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による被害事故
・被保険者の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の被害事故
・被保険者が自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の被害事故
・被保険者が競技や試験のために自動車に搭乗中または競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の被害事故
・被保険者が違法に所有・占有する財物の破損
・被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態での身体の障害、財物の破損
・労働災害による身体の障害
・被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した財物に生じた被害事故
・自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ、欠陥等による財物の破損
・被保険者が、診療、投薬、身体の整形、マッサージ等を受けたことによる身体の障害
・液体・気体・固体の排出・流出・溢(いっ)出による身体の障害、財物の破損(不測かつ突発的な事由による場合には、保険金の支払対象となります。)
・石綿等が有する発ガン性等有毒な特性に起因した身体の障害、財物の破損
・外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホルモンなど)の有害な特性により生じた身体の障害、財物の破損
・電磁波障害による身体の障害
・騒音、振動、悪臭、日照不足等による身体の障害、財物の破損
・戦争、その他の変乱※による被害事故(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
・地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波、台風、洪水、高潮による被害事故
・核燃料物質等の放射性・爆発性等による被害事故
・公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による被害事故
・始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害、財物の破損
・次の方が賠償義務者※である場合に生じた費用
  ・被保険者またはその配偶者※と生計を共にする同居の親族※
  ・被保険者の父母、配偶者または子
・次の損害賠償請求または法律相談により生じた費用
  ・被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(引受保険会社)に対する損害賠償請求・法律相談
  ・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談
      など

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

携行品損害保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合
(*) 「携行品」とは、被保険者が被保険者の住宅(敷地を含みます。集合住宅においては居住している戸室内をいいます。)外において携行する被保険者の身の回り品(カメラ、衣類、定期券を除く乗車券等※、旅券など)をいいます。(被保険者の足元に置いた手荷物など身体周辺において管理しているもの、施錠されたホテルの自室保管の荷物など排他的に管理しているもの、やむを得ず航空会社・旅行業者に寄託したものを含み、別送品を除きます。)
(注1) 補償の対象となる携行品には、被保険者所有の物のほか、旅行行程※開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた物を含みます。
(注2) 次のものは補償の対象とはなりません。
通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等※以外の運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・自動車等およびこれらの付属品、別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、ウインドサーフィン・サーフィンを行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等、データ、ソフトウェア・プログラム等の無体物
など

【保険金のお支払額】
被害物の損害額(*)をお支払いします。

(*)
被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等※についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が事故の後に支出した費用等を、旅券については再取得費用(現地にて負担された場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。ただし、損害額は、1回の事故につき下表の金額を限度とします。
下記以外(1個、1組または1対のものについて)10万円
乗車券等5万円
旅券5万円

(注1) 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。(ただし、携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、保険期間を通じ30万円が限度となります。)
(注2) 保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注3) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害
・自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
・被保険者が滞在する居住施設内にあるもの、別送品
・携行品の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害
・携行品の汚れ・キズ・塗料のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
・偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
・携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。
・携行品の置き忘れまたは紛失による損害
・戦争、その他の変乱※による損害(テロ行為による損害は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
・核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
・公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害(火災消防・避難に必要な処置としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその錠を壊された場合を除きます。)
      など

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

寄託手荷物遅延等費用保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機(*)の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合

(*)被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。

【保険金のお支払額】
被保険者が目的地にて負担した次のものを購入またはレンタルした費用をお支払いします。ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入・レンタルしたことによる費用を除きます。
ア. 衣類(下着、寝間着等の必要不可欠なもの)
イ. 生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)
ウ. 身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、ア、イ以外にやむを得ず必要となったもの)

(注1) 保険金のお支払額は、1回の事故につき、10万円が限度となります。
(注2) ア、イについては、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。
(注3) ア〜ウには、他人への謝金および礼金は含みません。
(注4) 保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注5) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による費用
・戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
・地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用
・核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
      など

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

賠償責任保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりなくしたりして、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等を被保険者とします。)が法律上の損害賠償責任を負われた場合

【保険金のお支払額】
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。

(*) 当社の書面による同意が必要となります。
(注1) 法律上の賠償責任に対する保険金のお支払額は、1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。
(注2) 損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(注3) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者または被保険者の故意による損害
・被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
・他人から借りたり預かったりした物を壊したりなくしたりしたことによる損害賠償責任。ただし、次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
  ・被保険者が滞在する宿泊施設※の客室(*)
  ・被保険者が滞在する居住施設内の部屋※(ただし、建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。)
  ・保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品
・被保険者と同居する親族※や旅行行程※を同じくする親族に対する損害賠償責任
・自動車・オートバイ等の車両(ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)、船舶(ヨットおよび水上オートバイを除きます。)、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・戦争、その他の変乱※による損害
・核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
・汚染物質の排出、流出、溢(いっ)出、漏出による損害賠償責任
      など

(*) 「客室」には、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

ペット預入延長費用保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

◎パソコン・スマートフォンからご契約されたお客さまのみセットが可能です。
保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
1.被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
2.交通機関の搭乗予約受付業務の不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能
3.被保険者が治療※を受けたこと。
4.被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
5.被保険者の同行家族(*1)または同行予約者(*2)が入院※したこと

(*1) 被保険者と旅行行程※を同一にする、被保険者の配偶者※、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族※・別居の未婚※の子をいいます。
(*2) 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。

【保険金のお支払額】
被保険者が負担したペット預入延長費用(*1)のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。

(注1) 保険金のお支払額は、[ペット預入延長費用保険金額]×[帰国遅延日数(*4)]が限度となります。
(注2) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(*1) 帰国が遅れたことにより被保険者がペット(*2)の世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(*3)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。
(*2) 被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。
(*3) ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。
(*4) 到着予定日に到着された場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延したときを含み、7日を限度とします。

【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による帰国遅延
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為による帰国遅延
・無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故による帰国遅延
・原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものによる帰国遅延
・乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ※による帰国遅延
・戦争、その他の変乱※による帰国遅延(テロ行為による帰国遅延は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
・核燃料物質等の放射性・爆発性等による帰国遅延
      などによる費用

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

テロ等対応費用保険金とは?

【2013年10月1日以降始期契約用】
(2013年9月30日以前の始期日のお客さまは約款または重要事項説明書をご参照ください。)

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
1.被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為(*)または公権力による拘束
2.被保険者に対する公権力による拘束
3.被保険者が誘拐されたこと。
4.日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。

(*) 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

【保険金のお支払額】
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。
ア.交通費
イ.宿泊施設※客室料
ウ.国際電話料等通信費
(注1) 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、10万円(テロ等対応費用保険金額)が限度となります。
(注2) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による費用
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用
・戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、保険金の支払対象となります。)
・核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
      など

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント」または「重要事項説明」を参照ください。

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健康に異常がある場合とは?

お申込みの時点で、病気やケガで医師の治療を受けている(定期的に通院されている場合も含まれます。)、また、医師の指示により薬を服用している場合のことをいいます。

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旅行が中止になった場合はどうすればよいですか。

ご旅行が中止になった場合は、始期日までに三井住友海上インターネットデスクまたは取扱代理店まで、お申し出ください。

三井住友海上インターネットデスク
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00

契約後に保険期間の延長はできますか。

ご出発前は、ご契約の取消を行い、新たにご契約し直していただきます。ご契約のお取消については、下記までお申し出ください。
ご出発後は、保険期間の延長手続きが可能です。日本にいるご家族などの代理人にご依頼の上、下記までお申し出ください。手続き方法詳細は、「契約サービスガイド」の「保険期間延長の手続方法」をご参照ください。ただし、保険期間延長をお引き受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。

三井住友海上インターネットデスク
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00

保険期間終了前にお手続きをいただかないと、保険期間の延長や旅行目的地の変更は行えませんので、ご連絡される場合には、日数に十分余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
また、三井住友海上は、土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始は営業をおこなっておりませんので、十分ご注意ください。
三井住友海上の海外駐在員事務所では保険期間延長や旅行目的地の変更のお手続きは取れませんので、あらかじめご了承願います。
通算保険期間が92日を超える保険期間の延長はできません。また、保険期間を延長する場合、「延長後の保険期間」は「当初の保険期間」の2倍未満とさせていただきます(2倍以上となる期間延長はできません。)ので、あらかじめご了承願います。
(注)延長後の保険期間:当初の保険開始日から延長後の保険終了日まで
当初の保険期間:当初の保険開始日から当初の保険終了日まで

航空機の遅延や事故、ケガ・病気などで旅行スケジュールが延びた場合は、保険期間の延長手続が必要ですか。

次のいずれかの理由で遅延した場合には、保険責任の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されますので、手続きは必要ありません。

被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
交通機関の搭乗予約受付業務の不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能
被保険者が医師の治療を受けたこと。
被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
被保険者の同行家族または同行予約者が入院したこと。

契約を解約したり、取消すことができますか?

フライトが欠航になったり、予定より早く帰国した場合などは、一定の条件を満たす場合に契約の取消や解約ができます。詳しくはこちらをご覧ください。

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事故の際はどこに連絡すればよいですか。

万一、事故にあわれた場合は、三井住友海上ラインまでご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。

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三井住友海上インターネットデスク
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00

契約内容を画面で確認できますか?

お申込ページの「契約内容の確認」ボタンよりご確認いただけます。
ご契約の際に登録いただいたユーザーIDとパスワードでログインしてください。

契約成立メールが届かない場合は?

メールが届かない場合、またはメールアドレスの訂正やご確認につきましては、下記インターネットデスクまでお問い合わせください。

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登録したID・パスワードを入力してもエラーになるのですが。

大文字と小文字の入力誤りがないかご確認ください。

登録したID・パスワードを忘れてしまったのですが。

契約内容確認画面よりユーザーID・パスワードを再登録いただけます。
登録いただいたメールアドレスが使用できなくなっている場合は下記までお問い合わせください。

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登録したID・パスワードでログインしたが該当契約なしと表示されたのですが。

契約の際に登録されたIDを再度ご確認ください。なお、お客さまWebサービス複数登録されている場合は、他のIDでのログインもお試しいただきたくお願いします。
IDの登録状況の確認をご希望される場合は下記までお問い合わせください。

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海外旅行保険_お申込 海外旅行保険_お見積

申込画面に表示された名前や生年月日を修正したいのですが。

申込画面に表示されたお名前、生年月日の修正が必要な場合は、お手数でも下記までご連絡ください。

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海外旅行保険_お申込 海外旅行保険_お見積

契約確認書をコンピュータにデータとして保存したいのですが。

以下の通り操作いただくことで、任意の場所に保存することができます。
(画面はInternet Explolerの例)

保存方法_スクリーンショット

印刷・保存にはAdobe Readerが必要となります。
お持ちでない場合は、こちらより入手できます。
Adobe_Reader

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海外旅行保険パンフレットに記載のQ&A

ご契約にあたって

年令によって加入できないことはありますか?

ご契約に際し、年令制限はございません。ただし、次の方々が病気を補償する特約(疾病治療費用、治療・救援費用、疾病死亡)をセットしてご契約いただく場合は、お引受けできない場合がございます。
●70才以上で、保険期間が3か月以上の方 など
※詳しくは、当社または下記「三井住友海上お客様デスク」までお問い合わせください。

保険期間は、どのように設定すればよいですか?

保険期間は、住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定いただきます。
以下のような保険期間の設定はできませんので、ご注意ください。
●保険期間が、「旅行期間」と異なる場合
● 保険期間延長時の保険期間終了日が「帰国予定日」と異なる場合
●帰国予定がない、または明確でない場合 など

補償内容について

このような場合、海外旅行保険で補償されますか?

■その1(細菌性食中毒)■
東南アジアで生魚を食べたら、サルモネラ菌による食中毒で入院することになってしまいました。それらの治療費用は、支払われますか?

「 治療・救援費用」または「傷害治療費用」で補償することができます。
(細菌性食中毒や有毒ガスの一時的な吸引による事故は、おケガとして扱います。)

■その2(疾病に関する応急治療)■
旅行先で、持病の心臓病が急激に悪化し、現地の病院で応急治療を受けました。それらの治療費用は支払われますか?

「 疾病に関する応急治療・救援費用補償特約※」で補償することができます。
※ただし本特約はあらかじめ補償内容が定められている「契約タイプ」でご契約いただく場合に限り、セットすることができます。
なお、ここでいう「急激な悪化」とは、海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。

■その3(賠償責任)■
海外でホ−ムステイ中、自分の部屋の壁に誤って穴をあけてしまいました。修理費用等、賠償責任危険補償特約で支払われますか?

お支払対象となります。
「被保険者ご自身が所有、使用または管理する財物の破損」のうち「住居などの居住施設内の部屋(部屋内の動産を含みます)に与えた損害」は、お支払対象となります。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は、対象外となります。

■その4(携行品)■
旅行中、パスポートを盗難されてしまいました。現地の大使館で再度発給してもらいましたが、手数料等諸々の費用がかかりました。保険で支払われますか?

お支払い対象となります。
パスポート(旅券)の場合は、領事官に納付した発給手数料および電信料のほか、最寄の大使館までの交通費、宿泊費も対象となります。

携行品

旅行先で、滞在期間が延びてしまった場合

海外旅行保険を延長することはできますか?

ご旅行中に、旅行日程の変更などで保険期間(ご契約期間)の延長をご希望される場合は、ご家族など日本にいらっしゃる代理の方に、当社にて保険期間の延長手続きを保険期間終了日までに行うよう、Faxなどの書面にて依頼をしてください。延長のお手続は、海外ではできませんのでご注意ください。

〈期間延長時にご注意いただきたいこと〉
「延長後の保険期間」が「当初の保険期間」の2倍以上となるような期間延長や、現在ご契約いただいている保険期間が6か月以上のご契約の延長等は、お引受けできない場合があります。

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